下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
<資料>不動産所得に関する資料
総収入金額 200万円
必要経費 400万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)
正答1
解説
正解は1です。
不動産所得の損失のうち、ほかの所得と損益通算できる金額を求める問題です。
不動産所得の損失のうち、土地等を取得するための負債の利子に相当する部分は損益通算できません。
【計算】
不動産所得の金額は、200万円-400万円=△200万円(損失)です。
土地等を取得するための負債の利子50万円は、損益通算の対象外です。
損益通算できる金額は、200万円-50万円=150万円です。
【選択肢別解説】
1:○ 損失200万円から土地等の取得に係る負債の利子50万円を除いた150万円が、損益通算できる金額です。
2:× 200万円は、不動産所得の損失の全額です。
土地等を取得するための負債の利子50万円は損益通算の対象外なので、全額を通算することはできません。
3:× 400万円は必要経費の総額です。
損失の額は総収入金額との差額で求めるので、必要経費の額をそのまま損益通算することはできません。
【ポイント】
損益通算できる損失は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の4つで、頭文字から「富士山上(ふじさんじょう)」と覚えます。
建物の取得に係る負債の利子は、損益通算の対象から除かれません。