建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
正答3
解説
正解は3です。
区分所有法で、マンションの建替え決議に必要な多数の割合を問う問題です。
建替えは区分所有者の財産に重大な影響を与えるため、集会の決議の中で最も厳しい要件が課されています。
【選択肢別解説】
1:× 3分の2は、建替え決議の要件となる割合ではありません。
建替え決議には、区分所有者と議決権の各5分の4以上という、より多くの賛成が必要です。
2:× 4分の3は、規約の設定・変更・廃止や、共用部分の重大な変更などの特別決議に必要な割合です。
建替え決議の要件ではありません。
3:○ 建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行うことができます。
そのため5分の4が入ります。
【ポイント】
普通決議は過半数、特別決議は4分の3以上、建替え決議は5分の4以上と、3段階で覚えます。
なお、2026年4月施行の改正区分所有法では、耐震性の不足など一定の事由がある建物の建替え決議は4分の3以上に緩和されています。