正答2
解説
正解は×(不適切)です。
法定後見制度と任意後見制度の違いを一般的に説明するだけなら、弁護士法には抵触しません。
【解説】
弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、個別具体的な法律事務を業として行うことを禁じています。
制度の仕組みや違いを一般論として説明することは、この法律事務には当たりません。
そのため、弁護士資格のないFPでも、成年後見制度の一般的な説明は行えます。
一方、特定の顧客の事案について法的判断を示したり、代理人として交渉したりすると弁護士法に抵触するおそれがあります。
【ポイント】
FPの関連業法は「一般的な説明はよいが、個別具体的な判断・代理はできない」が共通の考え方です。
税理士法では、無償であっても個別具体的な税務相談は禁止される点もあわせて押さえましょう。