遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲として、問題文の内容は正しい記述です。
【解説】
遺族厚生年金の遺族は、被保険者等の死亡当時に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。
このうち最も先順位の遺族だけが受給します。
夫・父母・祖父母は、死亡当時55歳以上であることが要件で、支給は原則60歳からです。
子・孫は、18歳到達年度末までにあるか、20歳未満で障害等級1級・2級であることが要件です。
兄弟姉妹は遺族の範囲に含まれません。
【ポイント】
遺族基礎年金の遺族は「子のある配偶者」と「子」に限られます。
遺族厚生年金の方が範囲が広い点を対比して覚えましょう。