正答2
解説
正解は×(不適切)です。
住宅借入金等特別控除の借入金の償還期間は、20年以上ではなく10年以上です。
【解説】
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税額から控除する制度です。
適用を受けるには、借入金の償還期間が10年以上であることが必要です。
このほか、取得から6カ月以内に居住し、適用年の12月31日まで引き続き居住していることも要件です。
床面積が原則50㎡以上であることや、納税者の合計所得金額が2,000万円以下であることなども求められます。
【ポイント】
繰上げ返済によって償還期間が当初から10年未満になると、それ以後は控除を受けられません。
「10年以上」という数字は繰上げ返済の論点でも問われます。