正答1
解説
正解は○(適切)です。
書面によらない贈与は、履行前であれば各当事者が解除できます。
【解説】
民法550条により、書面によらない贈与は、各当事者が解除することができます。
口約束による贈与は軽率に行われやすいため、撤回の余地が認められています。
ただし、すでに履行が終わった部分については解除できません。
一方、書面による贈与は、原則として一方的に解除することはできません。
【ポイント】
贈与は、当事者の一方が無償で財産を与える意思を示し、相手方が受諾することで成立する諾成契約です。
書面がなくても契約自体は成立する点と、解除の可否を区別しましょう。