生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、生命保険の死亡保険金に課される税金を、契約形態から判断できるかを問うています。
【選択肢別解説】
1:× 贈与税となるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合です。
本問は契約者と被保険者が同じ夫なので、贈与税にはなりません。
2:○ 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、その死亡により受取人が保険金を受け取る場合は相続税の課税対象です。
死亡保険金はみなし相続財産となり、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税金額が適用されます。
3:× 所得税となるのは、契約者と受取人が同一人の場合です。
本問は契約者が夫、受取人が妻なので、所得税にはなりません。
【ポイント】
「契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税、三者別人なら贈与税」と整理しましょう。