民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。
また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、借家人が軽過失で火事を起こした場合の、家主と隣家に対する賠償責任を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 家主に対する責任と隣家に対する責任が逆になっています。
借家人は家主に対して賠償責任を負い、隣家に対しては負いません。
2:× 隣家の所有者に対しても賠償責任を負うとする点が誤りです。
失火責任法により、軽過失の失火では隣家への不法行為責任は生じません。
3:○ 借家人は、家主に対しては賃貸借契約上の債務不履行として賠償責任を負います。
借家を元の状態で返す義務を果たせなくなるためで、この責任には失火責任法が適用されません。
一方、隣家の所有者に対しては、重大な過失がない限り賠償責任を負いません。
【ポイント】
失火責任法は、重過失がある場合を除き不法行為による賠償責任を免除する法律です。
隣家からの延焼に備えるには、自分で火災保険に加入する必要があります。