建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、第一種低層住居専用地域における建築物の高さの制限(絶対高さ制限)を問うています。
【選択肢別解説】
1:○ 第一種低層住居専用地域では、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度を超えられません。
低層住宅の良好な住環境を守るための規制です。
2:× 10mまたは20mという組合せは、絶対高さ制限の数値ではありません。
正しくは10mまたは12mです。
3:× 12mまたは15mという組合せは、絶対高さ制限の数値ではありません。
正しくは10mまたは12mです。
【ポイント】
絶対高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域に適用されます。
これらの地域では、日影規制や北側斜線制限なども問われます。