ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
投資助言・代理業を行うには内閣総理大臣の登録が必要という記述は、金融商品取引法の定めどおりです。
【解説】
投資顧問契約に基づき、有価証券の価値や投資判断について報酬を得て助言する行為は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に当たります。
投資助言・代理業は金融商品取引業の一種なので、内閣総理大臣の登録を受けなければ営むことができません。
実際の登録申請先は、権限の委任を受けた財務局などです。
FPであっても、この登録を受けずに個別銘柄の売買時期などを有償で助言することは禁じられています。
【ポイント】
一般的な経済動向や過去のデータの説明であれば、登録がなくても行えます。
「個別具体的な投資判断を有償で助言する」場合に登録が必要になると押さえておきましょう。