正答2
解説
正解は×(不適切)です。
分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、下回る部分に相当する分配金は元本払戻金(特別分配金)になります。
【解説】
追加型株式投資信託の収益分配金は、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれます。
普通分配金は運用で得た利益から支払われるもので、配当所得として課税されます。
元本払戻金は投資した元本の払い戻しにあたるため、非課税です。
分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、その下回った部分は元本払戻金となり、残りがあればそれが普通分配金です。
正しくは「全額が普通分配金になるわけではない」です。
【ポイント】
元本払戻金を受け取ると、その金額だけ受益者の個別元本が引き下げられます。
個別元本は受益者ごとに異なるため、同じ分配金でも課税関係が人によって変わります。