建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
敷地が2つの用途地域にわたる場合、厳しいほうではなく、敷地の過半が属する用途地域の制限が敷地全体に適用されます。
【解説】
建築基準法では、用途地域ごとに建築できる建物の用途が制限されています。
敷地が異なる用途地域にまたがる場合、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全部に適用されます。
用途制限が厳しいかどうかは関係ありません。
正しくは「敷地の過半の属する用途地域の規定が適用される」です。
【ポイント】
建蔽率と容積率は、それぞれの地域の面積で按分する加重平均で求めます。
防火地域と準防火地域にわたる建物は、原則として厳しいほうの規定が適用されるので、用途制限と区別しましょう。