雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
正答3
解説
正解は3です。
雇用保険の基本手当を受給するための被保険者期間の要件を問う問題です。
自己都合退職などの一般の離職者と、倒産・解雇などによる離職者とで要件が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 「1年間に6カ月」は、倒産・解雇・雇止めなどで離職した特定受給資格者や特定理由離職者の要件です。
原則の要件ではありません。
2:× ①の「2年間」は正しいですが、②の「6カ月」が誤りです。
原則として通算12カ月以上の被保険者期間が必要です。
3:○ 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが受給要件です。
【ポイント】
「原則は2年間に12カ月以上」「倒産・解雇等は1年間に6カ月以上」と対比して覚えましょう。
このほか、働く意思と能力があるのに就職できない失業の状態にあることも要件です。