正答2
解説
正解は×(不適切)です。
非課税財産である墓碑の購入代金の未払金は、債務控除の対象になりません。
【解説】
相続税の計算では、被相続人の債務のうち確実なものを、遺産の額から差し引くことができます。
これを債務控除といいます。
一方、墓所・墓碑・仏壇などは、相続税の非課税財産です。
非課税財産を取得するための債務は、相続開始時に未払いであっても債務控除の対象になりません。
財産を非課税としたうえで債務まで控除すると、二重に税負担が軽くなってしまうためです。
正しくは「債務控除の対象とならない」です。
【ポイント】
葬式費用は債務控除の対象ですが、香典返しの費用や四十九日などの法会の費用は対象外です。
生前に墓碑を購入し代金を支払っておくことは、相続税の節税策の一つとされています。