正答2
解説
正解は×(不適切)です。
非上場株式の配当は、金額の多寡にかかわらず確定申告不要とできるわけではありません。
【解説】
非上場株式の配当は、原則として総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
確定申告不要制度を選択できるのは、少額配当に限られます。
少額配当とは、1回に支払を受ける配当が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下のものです。
正しくは「少額配当に該当する場合に限り、確定申告不要制度を選択できる」です。
【ポイント】
上場株式等の配当は、金額にかかわらず確定申告不要制度を選択できます。
ただし、大口株主(持株割合3%以上)の上場株式の配当は除かれます。