ホーム › FP技能検定3級 › 2024年5月 › 問222024年5月 FP技能検定3級 問22不動産2024年☆ ブックマーク借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めると、期間の定めのない契約とみなされます。 【解説】 借地借家法は、建物の賃借人を保護するための規定を置いています。 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、その契約は期間の定めがない建物賃貸借とみなされます。 短い期間で契約を終了させて賃借人が不利になることを防ぐための規定です。 したがって、問題文の記述は適切です。 【ポイント】 定期建物賃貸借(定期借家)では、1年未満の期間を定めることもできます。 普通借家は「1年未満なら期間の定めなし」、定期借家は「期間の制限なし」と対比して覚えます。← 問21問23 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →