正答2
解説
正解は×(不適切)です。
香典返戻費用は、葬式費用として債務控除の対象になりません。
【解説】
相続税の計算では、被相続人の債務や葬式費用を遺産額から差し引くことができます(債務控除)。
葬式費用に含まれるのは、通夜・本葬の費用や火葬・埋葬の費用などです。
香典返戻費用(香典返しの費用)は、葬式費用に含まれません。
受け取った香典が相続税の課税対象とならないことに対応した扱いです。
正しくは「香典返戻費用は債務控除の対象とならない」です。
【ポイント】
初七日や四十九日などの法会の費用も、葬式費用に含まれません。
墓地や墓石の購入代金の未払金も、債務控除の対象外です。