国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。
正答2
解説
正解は2です。
生命保険会社が破綻した場合に、生命保険契約者保護機構が何を基準に補償するかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 解約返戻金相当額は、補償の基準ではありません。
補償は保険会社が将来の支払に備えて積み立てている責任準備金等を基準にします。
2:○ 生命保険契約者保護機構は、原則として破綻時の責任準備金等の90%まで補償します。
高予定利率契約は、補償割合が90%より低くなります。
3:× 既払込保険料相当額は、補償の基準ではありません。
払い込んだ保険料ではなく責任準備金等の90%が補償の上限です。
【ポイント】
補償されるのは「保険金額の90%」ではなく「責任準備金等の90%」です。
国内で営業する生命保険会社は、外資系も含めて生命保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。