生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
正答3
解説
正解は3です。
死亡保険金の課税関係が、契約者・被保険者・受取人の組合せでどう変わるかを問う問題です。
本問は、契約者(保険料負担者)と受取人がAさん、被保険者が父親です。
【選択肢別解説】
1:× 贈与税は、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合に課されます。
本問は契約者と受取人が同じAさんなので、贈与税の対象にはなりません。
2:× 相続税は、契約者と被保険者が同じ人で、その人が亡くなった場合に課されます。
本問は保険料を負担したAさんが生存しているので、相続税の対象にはなりません。
3:○ 自分が負担した保険料で、自分が死亡保険金を受け取る場合は、所得税(一時所得)の対象になります。
本問はAさんが保険料を負担し、Aさん自身が受け取るので所得税が課されます。
【ポイント】
一時所得の金額は「受取額-払込保険料-特別控除50万円」で、その2分の1が総所得金額に算入されます。
「契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税、三者が異なれば贈与税」と整理します。