自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
正答3
解説
正解は3です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を受けるための譲渡の期限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 1年は、この特例の期限ではありません。
居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までが期限です。
2:× 3年は正しいですが、3月15日は所得税の確定申告期限です。
譲渡の期限は12月31日なので、②が誤りです。
3:○ 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、特例の対象になります。
転居後すぐに売却できない事情に配慮した期限です。
【ポイント】
この特例は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けられます。
ただし、配偶者や直系血族など特別な関係にある人への譲渡には適用されません。