下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。
なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
〈親族関係図〉被相続人Aさんの父は父Eさん、母は母Fさん。
Aさんには元夫Bさんがいる(離婚済み)。
Aさんの子は、子Cさん・子Dさんの2人。
正答1
解説
正解は1です。
親族関係図から、被相続人Aさんの相続における子Cさんの法定相続分を求める問題です。
【計算】
相続人の確定:元夫Bさんは離婚済みのため相続人ではありません。
相続人の確定:子がいるので、第1順位の子Cさん・子Dさんが相続人です。
相続人の確定:父Eさん・母Fさんは第2順位のため相続人になりません。
子Cさんの法定相続分=1÷子の人数=1÷2=2分の1
【選択肢別解説】
1:○ 相続人は子Cさんと子Dさんの2人だけなので、遺産を2人で等分します。
子Cさんの法定相続分は2分の1です。
2:× 3分の1は、相続人が3人で等分する場合の割合です。
子がいるので父母は相続人にならず、元夫Bさんも相続人ではないため、相続人は2人で誤りです。
3:× 4分の1は、元夫Bさんが配偶者として2分の1を相続し、残りを子2人で分けると誤解した場合の割合です。
離婚した元配偶者は相続人ではないため誤りです。
【ポイント】
配偶者は常に相続人になりますが、それは相続開始時点で婚姻関係にある配偶者に限られます。
子がいる場合、直系尊属(父母)や兄弟姉妹は相続人になりません。