正答1
解説
正解は○(適切)です。
病気による入院で被保険者が受け取る入院給付金は、所得税において非課税なので適切です。
【解説】
所得税法では、身体の傷害や疾病に基因して支払われる保険金・給付金を非課税としています。
医療保険の入院給付金、手術給付金、通院給付金はこれに当たります。
被保険者本人が受け取る場合のほか、配偶者や直系血族などが受け取る場合も非課税です。
ただし、医療費控除を計算する際は、補塡された金額として医療費から差し引きます。
【ポイント】
入院給付金のほか、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金も非課税です。
「身体に関する給付は非課税」とまとめて覚えましょう。