正答2
解説
正解は×(不適切)です。
公正証書で契約しなければならないのは事業用定期借地権等だけで、種類を問わず必要ではない点が誤りです。
【解説】
定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。
事業用定期借地権等は、設定契約を公正証書でしなければなりません。
一般定期借地権は、公正証書などの書面(電磁的記録を含む)で契約すればよいとされています。
建物譲渡特約付借地権には、書面による契約の定めがありません。
正しくは「公正証書が必要なのは事業用定期借地権等に限られる」です。
【ポイント】
存続期間は、一般定期借地権が50年以上、事業用定期借地権等が10年以上50年未満です。
建物譲渡特約付借地権は30年以上です。
契約方式とあわせて表で整理しましょう。