遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
正答3
解説
正解は3です。
遺族厚生年金の基本的な額が、死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)のどれだけに当たるかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 2分の1ではありません。
遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の4分の3相当額です。
2:× 3分の2でもありません。
正しくは、報酬比例部分の4分の3相当額です。
3:○ 遺族厚生年金の額は、死亡した人の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
厚生年金保険法でこの割合が定められています。
【ポイント】
被保険者の死亡など短期要件に該当し、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
夫の死亡当時40歳以上65歳未満で子のない妻などには、65歳になるまで中高齢寡婦加算が上乗せされます。
遺族基礎年金の対象が「子のある配偶者または子」に限られる点と区別しましょう。