保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。
正答1
解説
正解は1です。
生命保険契約のクーリング・オフ(申込みの撤回)ができる期間と方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 申込日または書面交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば申込みを撤回できます。
撤回の方法は、書面または電磁的記録(電子メールなど)によると保険業法で定められています。
2:× 8日以内という期間は正しいですが、口頭による撤回は保険業法上認められていません。
正しくは、書面または電磁的記録により行います。
3:× 期間は14日ではなく8日です。
また、口頭ではなく書面または電磁的記録により行う必要があります。
【ポイント】
保険期間が1年以下の契約や、医師の診査を終えた後の申込みは、クーリング・オフの対象外です。
法人が申し込んだ契約なども対象外となります。