所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。
正答3
解説
正解は3です。
扶養控除のうち、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に適用される控除額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 38万円は、16歳以上19歳未満などの一般の控除対象扶養親族の控除額です。
特定扶養親族の控除額は63万円です。
2:× 48万円は、70歳以上の老人扶養親族(同居老親等以外)の控除額です。
特定扶養親族の控除額ではありません。
3:○ 特定扶養親族(その年12月31日時点で19歳以上23歳未満)の扶養控除額は、1人につき63万円です。
大学生世代の教育費の負担に配慮して、一般の扶養親族より高く設定されています。
【ポイント】
同居老親等の扶養控除額は58万円で、16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外です。
なお、2025年分からは、扶養親族の所得要件が合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられています。