正答3
解説
正解は3です。
生活保護法が定める保護施設の種類を問う問題です。
保護施設は、救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設の5種類です。
この問題は保護施設でないものを選ぶので、○ が答えです。
【選択肢別解説】
1:× 更生施設は生活保護法の保護施設です。
身体上または精神上の理由で養護と生活指導が必要な要保護者を入所させます。
2:× 授産施設は生活保護法の保護施設です。
就業能力が限られている要保護者に、就労や技能修得の機会を提供します。
3:○ 介護施設は生活保護法の保護施設ではありません。
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などは介護保険法などで規定されています。
4:× 医療保護施設は生活保護法の保護施設です。
医療を必要とする要保護者に医療の給付を行います。
5:× 宿所提供施設は生活保護法の保護施設です。
住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行います。
【ポイント】
保護施設の5種類は「救護・更生・医療保護・授産・宿所提供」と覚えます。
生活保護の扶助は、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類です。
【用語】
保護施設:生活保護法に基づき、生活に困窮する人を保護するために設けられた施設である。
更生施設:身体上や精神上の理由で養護や生活指導が必要な人を入所させて保護する施設である。
授産施設:就労や技能の習得のために、必要な機会や便宜を与える施設である。
宿所提供施設:住む所のない世帯に、住宅を提供する生活保護法上の施設で、保護施設の一種である。
医療保護施設:医療を必要とする要保護者に、医療の給付を行う生活保護法上の施設である。
救護施設:心身の著しい障害のため日常生活が困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う施設である。