正答1
解説
正解は1です。
障害者総合支援法に基づく補装具と日常生活用具の制度の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 正しい記述です。
日常生活用具給付等事業では、用具の給付のほかに貸与も行われます。
2:× 誤りです。
補装具費は、自立支援医療ではなく、自立支援給付の一つである補装具費として支給されます。
3:× 誤りです。
補装具費の申請窓口は市町村です。
身体障害者更生相談所は、必要に応じて医学的な判定を行う機関です。
4:× 誤りです。
補聴器は補装具の給付対象に含まれます。
聴覚障害者にとって代表的な補装具です。
5:× 誤りです。
日常生活用具の給付は、障害者基本法ではなく障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業として行われます。
【ポイント】
補装具は自立支援給付、日常生活用具は地域生活支援事業という区別が重要です。
補聴器の支給には、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付が前提となります。
【用語】
日常生活用具:障害のある人の日常生活を便利にする用具で、市町村が給付や貸与を行う。
補装具費:補装具の購入や修理にかかる費用を、公費で支給する制度である。
自立支援医療:心身の障害の状態を軽くするための医療費の自己負担を軽減する制度である。
身体障害者更生相談所:身体障害者の相談に応じ、医学的・心理学的な判定などを行う専門機関である。