正答4
解説
正解は4です。
この問題は医療法人が開設・経営「できない」ものを選ぶので、○ が答えです。
医療法人は病院や診療所の運営を本来業務とし、医療法で認められた附帯業務も行えます。
【選択肢別解説】
1:× 調剤薬局は医療法人が開設できます。
医療法の附帯業務である保健衛生に関する業務として認められています。
2:× 介護医療院は医療法人が開設できます。
介護保険法で医療法人による開設が認められている施設です。
3:× 有料老人ホームは医療法人が設置できます。
医療法の附帯業務として明記されています。
4:○ 養護老人ホームは医療法人が開設・経営できません。
老人福祉法で、設置できるのは都道府県・市町村・地方独立行政法人・社会福祉法人に限られています。
5:× 介護老人保健施設は医療法人が開設できます。
医療と介護をつなぐ施設として、医療法人による開設が多い施設です。
【ポイント】
養護老人ホームや特別養護老人ホームは第一種社会福祉事業にあたり、経営主体が厳しく限定されます。
介護老人保健施設と介護医療院は、医療法人や地方公共団体などが開設できます。
【用語】
医療法人:病院や診療所などの運営を主な目的として、医療法にもとづいて設立される法人である。
附帯業務:医療法人が本来業務に付随して、定められた範囲で行える業務のことである。
介護医療院:長期の療養が必要な要介護者に、医療と生活の場を一体で提供する介護保険の施設である。
養護老人ホーム:環境上および経済的な理由で、自宅での生活が難しい高齢者が入所する老人福祉法の施設である。
介護老人保健施設:要介護者に看護やリハビリテーションなどを提供し、在宅復帰を目指す介護保険の施設である。
第一種社会福祉事業:利用者への影響が大きく、経営主体が原則として国・地方公共団体・社会福祉法人に限られる事業である。