A 社では,設計までを A 社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づき B 社に委託して行う形態と,B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比較検討している。
開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
正答3
解説
正解は3です。
契約形態によって、開発したプログラムの著作権がどこに帰属するかを問う問題です。
著作権法の職務著作の規定では、法人の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表する著作物は、契約などで別の定めがなければ法人が著作者になります。
【選択肢別解説】
1:× 請負契約ではB社の従業員がB社の指揮命令のもとで開発します。
そのため、契約で定めがなければ著作権は発注者のA社ではなくB社に帰属します。
2:× 請負契約をA社としている点が誤りです。
また、派遣契約ではC氏はA社の指揮命令のもとで働くので、著作権はC氏個人ではなくA社に帰属します。
3:○ 請負契約では作業を指揮するB社が職務著作の著作者となり、著作権はB社に帰属します。
派遣契約では派遣労働者は派遣先のA社の指揮命令を受けて業務を行うので、職務著作としてA社に帰属します。
4:× 派遣契約でC氏に帰属するとしている点が誤りです。
C氏はA社の業務として作成しているため、職務著作によりA社に帰属します。
【ポイント】
著作権は「誰の指揮命令で作ったか」で判断します。
請負は受託側(B社)、派遣は派遣先(A社)に帰属するのが原則です。
発注者が著作権を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を定めておく必要があります。