情報システムに不正に侵入し,サービスを停止させて社会的混乱を生じさせるような行為に対して,国全体で体系的に防御施策を講じるための基本理念を定め,国の責務などを明らかにした法律はどれか。
正答2
解説
正解は2です。
サイバー攻撃に対して国全体で防御施策を講じるための、基本理念と国の責務を定めた法律を問う問題です。
問題文の「基本理念を定め」「国の責務などを明らかにした」が、基本法の特徴です。
【選択肢別解説】
1:× 公益通報者保護法は、組織の不正を通報した労働者を保護する法律です。
通報を理由とする解雇や不利益な取扱いを禁止する内容です。
サイバー攻撃への国の防御体制を定めた法律ではありません。
2:○ サイバーセキュリティ基本法は、2014年に成立した法律です。
サイバーセキュリティに関する施策の基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにしています。
内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を置くことなども規定しています。
3:× 不正アクセス禁止法は、他人のIDやパスワードを無断で使う行為などを禁止し、罰則を定める法律です。
個々の不正アクセス行為を取り締まるもので、国全体の施策の基本理念を定めたものではありません。
4:× プロバイダ責任制限法は、インターネット上の権利侵害情報に関する法律です。
プロバイダの損害賠償責任の範囲や、発信者情報の開示請求について定めています。
国の防御施策の基本理念を定めた法律ではありません。
【ポイント】
「基本理念」「国の責務」というキーワードが出たら「基本法」を連想しましょう。
なお、プロバイダ責任制限法は2025年4月から「情報流通プラットフォーム対処法」に名称が変わっています。