令和3年度 准看護師試験 問33
産前産後の休業を規定する法律はどれか。
正答2
解説
産前6週間(多胎妊娠は14週間)・産後8週間の産前産後休業は労働基準法第65条に規定されている。
男女雇用機会均等法は妊娠・出産を理由とした不利益取扱い禁止等を定める。
育児休業法は産後8週以降の育児休業(1歳まで等)を定める。
雇用保険法は出産手当金・育児休業給付金の支給根拠となるが、産前産後休業そのものの規定は労働基準法である。まとめて解く
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