令和4年度 准看護師試験 問32
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、診断後7日以内に最寄りの保健所に医師が届け出る必要があるのはどれか。
正答1
解説
感染症法において5類感染症(インフルエンザなど)は、医師が診断後7日以内に最寄りの保健所に届け出る義務がある(定点把握疾患の一部は週単位集計)。
細菌性赤痢は3類、ラッサ熱は1類、結核は2類感染症であり、いずれも診断後「直ちに」届出が必要である。
インフルエンザのみが7日以内の届出対象に該当する。まとめて解く
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