正答3
解説
正解は3です。
柔道整復師法では、施術所の開設や廃止について届出制が採られています。
開設者の資格、届出先、構造設備基準の根拠が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 施術所の開設者は、柔道整復師の免許を有していなくてもかまいません。
柔道整復師でない者や法人も施術所を開設でき、施術そのものは柔道整復師が行います。
2:× 柔道整復師法には、開設者の意思によらなければ廃止できないという規定はありません。
施術所の廃止は届出制であり、廃止したときは10日以内に届け出ることとされています。
また、構造設備が基準に適合しない場合などには、都道府県知事が使用の制限や禁止を命じることができます。
3:○ 施術所の開設者は、都道府県知事に届け出ます。
開設後10日以内に、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを届け出なければなりません。
保健所を設置する市や特別区では、市長や区長が届出先になります。
4:× 施術所の構造設備の基準は、条例ではなく厚生労働省令で定められています。
柔道整復師法施行規則に、施術室や待合室の面積、消毒設備などの基準が規定されています。
【ポイント】
施術所の開設、休止、廃止、再開、届出事項の変更は、いずれも10日以内に都道府県知事へ届け出ます。
開設は「許可」ではなく「届出」である点も押さえましょう。