正答2
解説
正解は2です。
応招義務は、診療や助産の求めがあったときに、正当な事由がなければ拒んではならないという義務です。
どの職種の法律にこの規定があるかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 保健師には法律上の応招義務はありません。
保健師助産師看護師法で応招義務が定められているのは助産師だけです。
2:○ 助産師には法律上の応招義務があります。
保健師助産師看護師法で、業務に従事する助産師は、助産または妊婦・じょく婦・新生児の保健指導の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならないとされています。
3:× 柔道整復師には法律上の応招義務はありません。
柔道整復師法には、施術の求めに応じる義務の規定は置かれていません。
4:× 救急救命士には法律上の応招義務はありません。
救急救命士法にはこの規定がありません。
【ポイント】
応招義務(応需義務)があるのは、医師、歯科医師、助産師、薬剤師(調剤の求め)です。
柔道整復師には応招義務がない一方、守秘義務はある点も合わせて覚えましょう。