正答2
解説
正解は2です。
水道法に基づく水質基準では、項目ごとに基準値が定められています。
病原微生物による汚染の指標となる大腸菌は、「検出されないこと」が基準です。
【選択肢別解説】
1:× ヒ素には基準値が定められており、基準値以下であれば許容されます。
検出そのものが禁じられているわけではありません。
2:○ 大腸菌はふん便による汚染の指標です。
大腸菌が検出されることは病原微生物が混入している可能性を示すため、検出されてはならないと定められています。
3:× カドミウムにも基準値が定められており、基準値以下であれば許容されます。
カドミウムはイタイイタイ病の原因物質として知られています。
4:× 総トリハロメタンは、塩素消毒の際に生じる副生成物です。
基準値以下であれば許容され、検出不可とはされていません。
【ポイント】
水質基準で「検出されないこと」とされているのは大腸菌です。
一般細菌は、1mLの検水で形成される集落数が100以下という数の基準である点と区別します。