正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師法では、施術所を開設した者は、開設後10日以内に必要事項を届け出なければならないと定められています。
その届出先が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 施術所の開設届出先は市町村長ではありません。
ただし保健所を設置する市や特別区では、その市長や区長が届出先になります。
2:○ 施術所の開設届出先は、施術所の所在地の都道府県知事です。
開設の場所、施術に従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要などを届け出ます。
届出事項に変更があった場合や休止・廃止した場合も、10日以内に届け出ます。
3:× 保健所長は施術所の開設届出先ではありません。
実際の窓口業務を保健所が担うことはありますが、法律上の届出先は都道府県知事です。
4:× 厚生労働大臣は施術所の開設届出先ではありません。
厚生労働大臣は柔道整復師の免許を与える者です。
【ポイント】
「免許は厚生労働大臣」「施術所の開設届出は都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)」と区別して覚えます。
開設届は事後届出で、期限は開設後10日以内です。