正答3
解説
正解は3です。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報データベース等を事業に用いる者を「個人情報取扱事業者」と定めています。
ただし、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は、その定義から除かれています。
【選択肢別解説】
1:× 厚生労働省は国の機関であり、個人情報取扱事業者の定義から除かれます。
2:× 東京都は地方公共団体であり、個人情報取扱事業者の定義から除かれます。
3:○ 接骨院は個人情報取扱事業者になります。
患者の氏名や施術録などの個人情報をデータベースとして事業に用いる民間の事業者だからです。
4:× 国立がん研究センターは国立研究開発法人であり、独立行政法人等として個人情報取扱事業者の定義から除かれます。
【ポイント】
民間の医療機関や接骨院は、規模にかかわらず個人情報取扱事業者として法の義務を負います。
施術録や患者情報は、利用目的の特定・安全管理・第三者提供の制限などのルールに従って扱います。