正答1
解説
正解は1です。
療養費の支給の仕組みを問う問題です。
療養費は、保険医療機関で療養の給付(現物給付)を受けることが困難な場合などに、現金で支給される給付です。
柔道整復師の施術に対する療養費もこれにあたります。
【選択肢別解説】
1:○ 療養費を支給するかどうかは、給付の主体である保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市町村など)が決定します。
2:× 保険医療機関は療養の給付を担当する医療機関です。
療養費の支給の可否を決める立場ではありません。
3:× 厚生労働大臣は制度を所管し基準を定めますが、個々の療養費の支給の可否は決定しません。
4:× 審査支払機関は申請内容の審査や支払い事務を担います。
支給の可否を最終的に決めるのは保険者です。
【ポイント】
受領委任払いで施術所が療養費を請求する場合でも、支給の決定権は保険者にあります。
審査と決定の役割を区別して覚えましょう。