正答3
解説
正解は3です。
柔道整復の施術所における施術管理者の役割を問う問題です。
施術管理者は、受領委任の取扱いで施術所を代表し、療養費の請求に責任を負う柔道整復師です。
【選択肢別解説】
1:× 施術所の開設者に資格の制限はなく、複数の施術所を開設することもできます。
施術管理者のみが行えることではありません。
2:× 柔道整復の施術所は柔道整復師でなくても開設でき、開設後10日以内に都道府県知事などに届け出ます。
施術管理者に限られません。
3:○ 受領委任による療養費の請求は、地方厚生局長などに登録した施術管理者が、患者から委任を受けて行います。
施術管理者のみが行えます。
4:× 償還払いでは、患者が施術料金の全額を支払い、患者自身が保険者に療養費を請求します。
施術管理者に限られた取り扱いではありません。
【ポイント】
受領委任払いは、施術管理者が患者に代わって保険者に請求する仕組みです。
施術管理者になるには実務経験と研修の修了が必要です。