正答3
解説
正解は3です。
施術所に関する柔道整復師法の規定を問う問題です。
施術所の開設・休止の届出や構造設備の基準が定められています。
【選択肢別解説】
1:× 施術所は柔道整復師でなくても開設できます。
開設者は開設後10日以内に、所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)へ届け出ます。
2:× 施術所を休止したときの届出期限は5日以内ではなく、10日以内です。
廃止や再開をしたときも10日以内に届け出ます。
3:○ 施術所は、6.6平方メートル以上の専用の施術室を有しなければなりません。
あわせて3.3平方メートル以上の待合室を有することも定められています。
4:× 換気に関する規定はあります。
施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放できるか、これに代わる換気装置を設けなければなりません。
【ポイント】
施術所の構造設備は「施術室6.6平方メートル以上・待合室3.3平方メートル以上・7分の1以上の開放」です。
開設・休止・廃止・再開の届出はいずれも10日以内です。