正答2
解説
正解は2です。
受領委任とは、患者が療養費の受け取りを施術者に委任し、施術者が保険者へ請求する仕組みです。
患者は窓口で一部負担金だけを支払えばよくなります。
【選択肢別解説】
1:× 受領委任では、患者ではなく施術者(施術管理者)が保険者に療養費を請求します。
患者自身が請求するのは償還払いの場合です。
2:○ 施術録は療養費支給申請の根拠となる記録です。
申請書の内容は施術録に基づく必要があり、施術録は保険者の求めに応じて提示できるよう保存します。
3:× 患者は施術者に一部負担金(自己負担金)を支払う必要があります。
保険者が負担する残りの部分を施術者が請求する仕組みです。
4:× 施術所での研修が求められるわけではありません。
受領委任を取り扱う施術管理者には、所定の研修の受講と一定期間の実務経験が求められます。
【ポイント】
受領委任は「患者は一部負担金を払う」「請求は施術者が行う」「施術録が請求の根拠」の3点で整理します。
施術管理者の要件は研修受講と実務経験の2本立てです。