正答1
解説
正解は1です。
柔道整復師法第4条は、免許を与えないことがある相対的欠格事由を定めています。
心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関する犯罪や不正行為があった者の4つです。
【選択肢別解説】
1:○ 麻薬の中毒者は欠格事由に該当します。
麻薬・大麻・あへんの中毒者は、業務を適正に行えないおそれがあるためです。
2:× 年金の滞納者であることは欠格事由ではありません。
年金保険料の納付状況は免許の要件とされていません。
3:× 科料を受けた者は欠格事由ではありません。
欠格事由となるのは罰金以上の刑で、科料は罰金より軽い刑です。
4:× 外国籍であることは欠格事由ではありません。
国籍にかかわらず、国家試験に合格すれば免許を受けられます。
【ポイント】
柔道整復師法の欠格事由はすべて相対的欠格事由で、「免許を与えないことがある」と定められています。
刑罰は重い順に死刑・懲役(拘禁刑)・罰金・拘留・科料で、罰金以上が欠格事由です。