正答2
解説
正解は2です。
学校保健は、学校保健安全法などに基づいて児童生徒と教職員の健康を守る活動です。
所管は文部科学省で、校長が全体を統括します。
【選択肢別解説】
1:× 学校保健の総括責任者は養護教諭ではなく校長です。
養護教諭は児童生徒の保健指導や健康観察などの実務を担当します。
2:○ 学校教職員は学校健康診断の対象です。
学校保健安全法により、学校の設置者は職員の健康診断を行わなければならないと定められています。
3:× 学校保健行政を主管するのは厚生労働省ではなく文部科学省です。
地域では都道府県や市町村の教育委員会が担当します。
4:× 学校感染症にかかった児童生徒の出席を停止できるのは学校医ではなく校長です。
学校医は出席停止の判断について専門的な助言を行います。
【ポイント】
出席停止は校長、臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)は学校の設置者が行います。
職域保健は厚生労働省、学校保健は文部科学省という所管の違いも頻出です。