正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師の業務の法的な性質と、「業」の意味を問う問題です。
柔道整復師法では、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定めています。
「業として行う」とは、反復継続の意思をもって行うことを意味します。
【選択肢別解説】
1:× 柔道整復師は名称独占ではなく、業務独占の資格です。
柔道整復師法には、免許のない者が業として施術を行うことを禁じる規定があります。
2:○ 「業として」とは、反復継続の意思をもって施術を行うことです。
報酬の有無は問わず、繰り返し行う意思があれば業に当たります。
3:× 実際に繰り返して施術することは必要ではありません。
反復継続の意思があれば、1回の施術でも業として行ったことになります。
4:× 脱臼・骨折の患部に施術する際の同意は、医師から得る必要があります。
歯科医師の同意では認められません(応急手当の場合を除く)。
【ポイント】
業務独占は「その資格がないと業務ができない」、名称独占は「その資格がないと名称を使えない」ことです。
脱臼・骨折の施術には医師の同意が必要ですが、応急手当の場合は例外とされます。