正答3
解説
正解は3です。
医療法に規定されている施設とそうでない施設を区別する問題です。
この問題は医療法に規定されていないものを選ぶので、○ が答えです。
医療法は病院・診療所・助産所を定義し、介護老人保健施設なども医療提供施設として位置づけています。
【選択肢別解説】
1:× 病院は医療法に規定されています。
20人以上の患者を入院させるための施設を有するものが病院と定義されています。
2:× 助産所は医療法に規定されています。
助産師が公衆または特定多数人のために業務を行う場所と定義されています。
3:○ 老人福祉センターは医療法ではなく、老人福祉法に規定された老人福祉施設です。
高齢者の健康増進や教養の向上、レクリエーションの場を提供する施設です。
4:× 介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設ですが、医療法でも医療提供施設として規定されています。
医師が常勤し、在宅復帰に向けたリハビリテーションなどを行います。
【ポイント】
医療法の医療提供施設は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局などです。
病院は20床以上、診療所は19床以下(無床を含む)という区別も頻出です。