我が国の「障害者権利条約」の批准(2014年(平成26年))に向けて行われた、障害者基本法の改正(2011年(平成23年))で新たに法律上に規定されたものとして、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者権利条約」とは、国際連合の「障害者の権利に関する条約」のことである。
正答4
解説
正解は4です。
2011年(平成23年)の障害者基本法の改正では、障害者権利条約の考え方を取り入れ、障害の「社会モデル」に基づく規定が設けられました。
障害者の定義に「社会的障壁」が加えられ、差別の禁止の条文で、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をすることが定められました。
【選択肢別解説】
1:× 自立支援医療(精神通院医療)は、2006年(平成18年)に施行された障害者自立支援法で始まった制度です。
2011年の障害者基本法改正で規定されたものではありません。
2:× 共同生活援助(グループホーム)は、障害者自立支援法などの障害福祉サービスの法律で位置づけられてきたものです。
障害者基本法の改正で新たに規定されたものではありません。
3:× 成年後見制度は、民法の改正により2000年(平成12年)に始まった制度です。
障害者基本法の改正とは関係ありません。
4:○ 2011年の改正で、日常生活や社会生活を営むうえで障壁となる事物・制度・慣行・観念などを「社会的障壁」と定義しました。
そのうえで、社会的障壁の除去のための合理的配慮が法律上に規定されました。
5:× 東京2020パラリンピック競技大会は、法律の改正内容ではありません。
【ポイント】
2011年改正のキーワードは「社会的障壁」と「合理的配慮」です。
この考え方は、2013年(平成25年)制定の障害者差別解消法へと引き継がれました。