「障害者虐待防止法」における、障害者に対する著しい暴言が当てはまる障害者虐待の類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
正答4
解説
正解は4です。
障害者虐待防止法は、障害者虐待を、身体的虐待、放棄・放置(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つに分類しています。
心理的虐待とは、著しい暴言や、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動などにより、障害者に著しい心理的外傷を与えることです。
【選択肢別解説】
1:× 身体的虐待は、殴る・蹴るなど体に外傷が生じるおそれのある暴行や、正当な理由のない身体拘束です。
暴言は含まれません。
2:× 放棄・放置は、食事を与えない、入浴させないなど、必要な世話を著しく怠ることです。
暴言とは異なります。
3:× 性的虐待は、障害者にわいせつな行為をすることや、させることです。
暴言とは異なります。
4:○ 著しい暴言は、障害者に強い精神的苦痛を与える行為であり、心理的虐待に当たります。
5:× 経済的虐待は、障害者の財産を不当に処分したり、不当に利益を得たりすることです。
暴言とは異なります。
【ポイント】
虐待の5類型は、高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法で共通です。
「暴言・無視・差別的な言動」は心理的虐待、「身体拘束」は身体的虐待に分類されることを押さえます。