「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
正答5
解説
正解は5です。
障害者総合支援法で、サービス等利用計画案を作成する専門職を問う問題です。
サービス等利用計画案は、障害福祉サービスを利用する人の意向をふまえて、指定特定相談支援事業所が作成します。
【選択肢別解説】
1:× 介護支援専門員は、介護保険制度で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
障害者総合支援法のサービス等利用計画を作成する職種ではありません。
2:× 社会福祉士は相談援助の専門職です。
ただし、計画案を作成する事業所に必ず置かなければならない職種ではありません。
3:× 介護福祉士は介護の専門職です。
サービス等利用計画案を作成する職種として配置が義務づけられているわけではありません。
4:× 民生委員は、民生委員法に基づき、地域で住民の相談に応じる人です。
事業所に置かれる職種ではありません。
5:○ 相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所に置かなければならない専門職です。
利用者の意向をふまえてサービス等利用計画案を作成し、サービス利用開始後のモニタリングも行います。
【ポイント】
介護保険では介護支援専門員がケアプランを、障害者総合支援法では相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。
両者を対比して覚えましょう。