正答5
解説
正解は5です。
介護保険施設には、利用者の安全を守るための防災対策や災害時の備えが求められます。
法令で義務づけられていることと、そうでないことを区別して考えます。
【選択肢別解説】
1:× 災害派遣福祉チーム(DWAT)は、都道府県が組織し、登録した福祉専門職が被災地で活動するものです。
介護福祉士の参加は義務ではありません。
2:× 防災士は民間の資格であり、介護福祉士に取得が義務づけられてはいません。
3:× 災害対策基本法で個別避難計画の作成を努力義務とされているのは、市町村です。
施設長に義務づけられてはいません。
4:× 飲料水や非常食の備蓄日数が、法令で1日分と義務づけられてはいません。
一般的には、少なくとも3日分程度の備蓄が目安とされています。
5:○ 業務継続計画(BCP)は、感染症や災害が起きても必要なサービスを継続するための計画です。
2021年度の介護報酬改定で義務化され、2024年度から経過措置が終わり、すべての介護サービス事業者に策定が義務づけられています。
【ポイント】
介護施設のBCPは「感染症」と「自然災害」の両方について策定し、研修や訓練も定期的に行います。
個別避難計画は市町村、BCPは事業者と、主体を区別しましょう。